任意労災で補償される内容は?
任意労災と政府労災
任意労災に加入する事業主の皆さんは「政府労災でカバーしきれない部分を、任意労災でカバーする」という考えを持つと良いでしょう。
政府労災では、療養補償給付・療養給付や休業補償給付・休業給付などが受けられるのですが、これらは決して「十分」なものではなく、必要最低限のものだと考えておきましょう。
任意労災の補償内容には次のようなものがあります。
●死亡補償保険金
業務についている、あるいは通勤途上の労働者が、身体に怪我などを負い、その怪我が原因で一定期間内に死亡した場合に、保険金が支払われます。
●後遺障害補償保険金
業務についている、あるいは通勤途上の労働者に怪我などをして、それがもとで一定期間内に後遺障害が生じた場合には、障害の等級に応じて保険金が支払われます。
●使用者賠償責任補償
使用者側が安全配慮義務を怠った等の理由で、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金や争訟時の弁護士費用などの費用保険金が支払われます。
●入院補償保険金・通院補償保険金
業務に従事中、あるいは通勤途上にある労働者が、身体に怪我などを負い、入院・通院などをした場合に、補償が受けられるものです。
これらの補償が、主契約・特約のいずれの形で提供されるかは、会社・商品ごとに異なります。
会社として、労働者にどのような補償を行うべきか・行いたいかということを検討した上で、商品・特約の内容を選ぶようにしましょう。