任意労災で通院・入院補償を得るべきか?
入院保証・通院補償について
労働者が「労働災害・通勤災害に遭った」と認められた場合には、政府労災の制度から療養補償給付・療養給付が支給されます。
療養補償給付・療養給付の範囲とは、
●診察・薬剤又は治療材料の支給・処置、手術その他の治療
●居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
●病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
●移送
などがありますので、労働者のための入院・通院補償を任意労災で得ておく必要があるのかは、難しいところです。
ただ、労働災害かどうかの認定が下りるまで時間がかかるケースもあります。
また、身内の誰かが病院に通い、療養をする必要があるとなると、他の家族が手を貸さなければなりませんし、子どもを誰かに預ける必要なども出てきます。
そのような費用に関して、もしも使用者側から従業員に支給ができるなら、「企業として誠意ある対応をしてもらえた」と印象が良くなるでしょう。
また、労働者は休業補償給付・休業給付も政府労災には規定されていますが、待機期間というものがあり、休業してから3日間の補償は使用者が直接、労働者に補償しなければならないこととなっていますので、使用者側に負担が生じます。
任意労災に加入する場合、入院補償や通院補償が特約として提供されるケースもあり、特約保険料を負担してでも補償を得られるようにしておくか、あるいは社内の貯蓄等で従業員への補償を行うかは、貴社の経営状況などと照らし合わせて考える必要があるでしょう。