社会復帰促進等事業
労働災害の被災者の療養やリハビリの為の事業
政府労災には、実際に業務災害・通勤災害に遭ってしまった人に対する保険給付を行う事業の他に「社会復帰促進等事業」と呼ばれるものを行っています。
この事業を担っているのは、独立行政法人労働者健康福祉機構であり、この機構が行うのは次の事業です。
●社会復帰促進事業
●被災労働者等援護事業
●安全衛生確保等事業
全国各地に「労災病院」が設けられていますが、これは独立行政法人労働者健康福祉機構が「社会復帰促進事業」の一環として、労働災害の被災者が療養やリハビリテーションを行うための施設として設置・運営しているのです。
また、療養補償給付・療養給付は「傷病が治癒するまで」の支給にとどまり、傷病が治った後に、義肢を装着するために手術をすることや、火傷などの痕を整形するための手術に関して給付を受けることができません。
そのため、別に外科後処置についての給付制度が設けられており、全国の労災病院又は労働局長が指定した全国約180ヶ所の国公立病院等で、これらの手術を受けられることとなっています。
この他、特別支給金、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金等の支給が受けられます。
これらの制度について知らず、政府労災に加入していながら、制度を活用できないというのは大変もったいないことです。
また、被災してしまった労働者は、このようなことを調べて知るというのは、精神的・体力的に難しくなりますので、使用者側が普段から周知を心がけるとともに、被災した人が制度を活用できるよう、積極的に伝えていくようにしましょう。