介護補償給付・介護給付
介護が必要になったら
労働災害・通勤災害が、大きな事故であって従業員の方が介護を要する状態となってしまった場合に受けられる給付があります。
政府労災の介護補償給付・介護給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受けることとなった障害のなかで、等級が1級または2級(2級は精神神経、胸腹部臓器の障害に限る)のものを負い、ほとんどいつも介護を要する状態となった場合で、実際に介護を受けている場合に、その介護にかかる費用が実費支給されるという制度です。
当該労働者が入院中である場合や、障害者自立支援法に定められた施設に入所していて生活介護を受ける場合は、介護補償給付・介護給付は受けられません。
なお、ご家族が介護をされる場合で、ホームヘルパーを雇う費用などが発生していない場合も、最低保証額の支給が受けられます。
介護補償給付・介護給付を受けたい旨の申請は、障害補償年金・障害年金の請求をする場合にはこれと同時、あるいはこの請求の後に行います。
また傷病補償年金・傷病年金を受ける場合には、この支給決定を受けた後に、介護補償給付・介護給付の請求を行います。
介護をする人の心身の負担は相当のものですし、いざ介護が始まってから、労災保険の給付について調べて知るというのは難しいですし、これまで得ていた収入が途絶えることにもなり、ご家族は大変な思いをします。
「それなのに、会社は何もしてくれない......」という意識を、ご家族が一度もたれてしまうと、問題がこじれます。
そのため、政府労災の制度を利用すること・任意労災に加入することが大事になりますし、そもそも労災事故ができるだけ起こらないような環境を整えることも大事です。