労働災害と通勤災害
労働災害と通勤災害の定義
労働災害とは、労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害、死亡する災害のことを指します。
業務災害と認められるためには、
●業務に内在する危険有害性が現実化したと認められること(業務起因性)
●業務起因性の前提として、労働者が使用者の支配下にあったこと(業務遂行性)
この2つが認められることが必要です。
また労働者の多くは、作業場までの「通勤」をしなければならず、通勤と労働は切っても切れない関係にあることから、通勤中に起こる災害(通勤災害)も含めて「労働災害」と呼ぶこともあります。
なお、労働災害とは違って、通勤災害は「使用者に責任がある」とは言えない点が、労働災害とは大きく異なります。
また「通勤」と認められる範囲は限られており、その経路を逸脱した場合は「通勤」とは認められず、補償が受けられません。
1.住居と就業場所との往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.1.の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件を満たすもの
(3.の例:単身赴任などをしている場合で、帰省先へ移動することに反復性・継続性が認められる場合など)
1.?3.の移動を合理的な経路及び方法により往復することを「通勤」と認めています。
ただし、通勤途中で買い物をした場合などは、買い物中の災害については通勤災害とは認められないなど、細かい定めがあります。
業務災害・通勤災害と認定された場合には、政府労災の給付を受けられることになっています。
« 労災事故の実態 | ホーム | 安全配慮義務について »