熱中症への補償は?
熱中症による労働災害
建設現場や工場などで熱中症にかかる人が発生した場合、それが労働災害であると認められれば、政府労災の補償を受けることはできます。
労働基準法施行規則には「暑熱な場所における業務による熱中症」「高熱物体を取り扱う業務による熱傷」などは「業務上疾病」として補償が受けられることが定められています。
ただし、任意労災で熱中症の補償を受けることができるかは、保険商品により異なります。
というのは、熱中症は作業環境の整備などで予防することが可能であり、「偶発的な事故」とは異なるという考え方もあり得るからです。
ただ、全ての商品で熱中症を補償していないというわけではなく、「主契約だけで補償が受けられる商品」「主契約に特約をつけることで補償が受けられる商品」など、様々なものがあります。
作業環境等によって「熱中症が多発するのか? 補償を得ておくべきなのか?」「熱中症の可能性はほとんどなく、補償を得る必要はないのか?」ということが変わってきます。
建設業、製造業、林業などの熱中症が発生しやすい業種があるのは確かですし、一方で販売業、サービス業など熱中症が発生しにくい業種もあるからです。
少なくとも、熱中症が労働災害であると認められれば、政府労災の療養給付・療養補償給付を受けることができますので、これらの制度は活用していくべきでしょう。
また熱中症は、場合によっては生命を奪われることもある重大な病気ですし、職場では気を付けていても、通勤途上で熱中症にかかるというトラブルも考えられますので、注意しましょう。